年金住宅融資をご利用中の方で、勤務先の倒産、業績不振等により離職・転職・減収等が原因で今後の返済が困難な場合、返済期間の延長を行い、現在の返済負担を軽減するという措置です。
一定期間元金返済の据え置きができる場合もあります。
返済特例措置のメリット
返済期間を延長することによって、毎月の返済額を低く抑えることができます。
ただし、返済期間を延長することによって総返済額がかなり増加してしまいます。
したがいまして、返済特例措置の申請につきましては、慎重にご検討をお願いいたします。
返済特例措置の具体的内容
毎月の償還返済期間の延長(最長15年)
返済期間延長後の完済時年齢に制限があります
返済特例措置の適用を受けるための要件
「返済期間の延長」措置は、次のすべてに該当する方が適用となります。
- 勤務先の倒産・業績不振等により、離職・転職・減収等を余儀なくされた方
- 前年の収入が次のいずれかに該当する方
・前年の年収が「年金住宅融資年間返済額」の4倍以下の方(旧住宅金融公庫等の公的住宅融資の返済額も加算可)
・収入月額が世帯人数に64,000円を乗じた額以下の方
・前年の年収が前々年に比べ20%以上減少している方で、年収に対する住宅ローンの年間総返済額(年金住宅融資に他の住宅ローンを加えた
全ての住宅ローンの年間返済額)の割合が、前年の年収に応じて下表の率を超える方年収 300万円未満 300万円以上
400万円未満400万円以上
700万円未満700万円以上 割合 30% 35% 40% 45% - 今回の特例措置を受けることにより、今後の返済が継続できる方
- 保証会社の承認が得られる方
- 原則、延滞のない方
特例措置の適用を受けるための詳細要件
- 給与所得者の場合の年収は、1年間(1月~12月)の支払給与の総額となります。
・いわゆる手取りの金額ではありません。
・給与所得者以外の場合、また給与所得者であっても確定申告をしている場合には当協会までお問合せください。 - 借入申込みの際、所得合算により融資を受けられた場合は、返済特例措置についても同様の取扱いとなります。
- 前年の収入月額とは、前年年間収入額の12分の1とします。
- 延長期間は、最長15年の1年単位となります。
一旦申請をした後に、延長期間を変更して申請しなおすことはできませんので、延長期間は慎重にお決めください。
現在延滞している場合のお取扱い
原則として、事前に延滞を解消することが条件となります。
返済特例措置の諸費用
条件変更の手数料は不要ですが、返済期間延長にともない、保証会社に対する追加の住宅ローン保証(保険)料が必要となります。
返済特例措置の適用時期
実際の適用には、当協会の審査の他に、保証会社の審査・独立行政法人福祉医療機構の審査が必要となりますので、申請書をいただいてから3~4ヵ月程度の期間が必要となります。
返済特例措置適用後のご返済額について
当協会より、お電話で詳細のご説明をする際、概算額をお知らせいたします。
適用後の返済額につきましては独立行政法人福祉医療機構の承認後、返済予定表を作成してお送りいたします。なお、申請・承認時期とボーナス返済月のタイミングによっては、ボーナス返済分の未収元金・未収利息を返済特例措置適用当初のご返済とともにいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、返済特例が適用された場合、総返済額が増加しますのでご注意ください。
- 詳細は当協会にお問い合わせください。お問い合わせの際には、受理番号(8桁の番号)をお願いいたします。
お問合せ先:当協会管理部
TEL:03-3595-1554
当協会以外にも年金住宅融資を行っている団体(協会)が全国各地にございます。お問い合わせの際は、お借入れ先の団体(協会)を良くご確認いただきますようお願いいたします。