返済方法を変更するとき

  1. 以下の項目について、協会所定の手続きにより返済方法の変更ができます。
    ・ボーナス返済関係の変更
    ・返済期間の短縮・延長(建物の構造による規定、完済時年齢の規定以内)
    ・元金均等返済←→元利均等返済の変更
  2. 年2回のみの手続きとなります。7月から8月中旬まで、または1月から2月中旬までに当協会へご連絡下さい。
  3. 試算のうえ、金額等詳細を確定後、「償還方法変更契約証書」「手数料振込用紙」をお送りいたします。
  4. 「償還方法変更契約証書」は、ご記入ご捺印のうえ印鑑証明書を添付しご返送いただき、同封の手数料振込用紙にてそれぞれ8月末または2月末までに着金するよう当協会指定口座にお振込み下さい。
  5. 9月末または3月末頃に、返済方法変更後の返済予定表をお送りいたします。
    (10月または4月から返済額が変更になります。)

返済方法変更手数料は次のとおりとなります。(令和元年10月1日現在)
→5,500円(消費税含む)
変更内容により、再審査、保証会社に対する追加の住宅ローン保証(保険)料が必要となる場合があります。

詳細は当協会にお問い合わせください。お問い合わせの際には、受理番号(8桁の番号)をお願いいたします。
お問合せ先:当協会管理部
TEL:03-3595-1551

当協会以外にも年金住宅融資を行っている団体(協会)が全国各地にございます。お問い合わせの際は、お借入れ先の団体(協会)を良くご確認いただきますようお願いいたします。

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